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大家族ママFPのお役立ちコラム 年末調整で出し忘れてない!?まだ間に合う!確定申告で払い過ぎた税金を取り戻せ

昨年の年末調整で出し忘れたものはありませんか?年末調整で出し忘れた書類をカバンに放置しているあなた!控除できると知らずに申請をしていないあなた!もう新年になってしまったから…と諦めないで!確定申告をすれば、払い過ぎた税金を取り戻すことができますよ。

年末調整で忘れやすい項目要チェック!

年末調整では下記の14種類の所得控除のうち寄附金控除、雑損控除、医療費控除を除く11種類の所得控除の手続きを会社が行ってくれます。

しかし、どの控除が該当するかを会社が調べて自動で行ってくれるわけではなく、“私はこの控除が該当し、必要書類はこれです”ということを自分で会社に申告しなければいけません。そのため、必要書類の出し忘れや該当しないと思い込んで申告しなかった場合には、所得控除してもらうことができません。では、忘れがちな項目をチェックしてみましょう。

 

あぁ勘違い生命保険料控除…控除額上限まで申請してる?

生命保険料控除は生命保険、介護医療保険、個人年金保険に支払っている保険料を一定金額所得控除してくれる制度です。

 

ありがちな申請漏れの1つは配偶者が契約者である生命保険料控除の申請です。例えば妻の契約であっても夫が保険料を払っている場合、夫の生命保険料控除の対象となります。

 

次にありがちな申告漏れは生命保険料控除の一部しか申告していない場合です。生命保険料控除なんて知ってるよ!と言いつつ、一部しか申告しておらず、控除額上限まで控除枠を使い切れていない人が多いようです。

 

生命保険料控除では、支払っている保険料を単純に合計して控除額を出すのではく、保険の契約時期や内容によって一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に分類され(新制度の場合)、それぞれに控除額の上限が設定されています。例えば一般生命保険料分しか申告していないといった場合には介護医療保険料分、個人年金保険料分は控除されません。きちんとそれぞれの区分の上限まで申告しているかもう一度確認してみましょう。

 

また、平成23年12月31日以前の契約は旧制度、平成24年1月1日以降の契約は新制度として計算され、新制度では控除額が拡大しています。新制度の契約があるにもかかわらず旧制度のみで申告している場合にも控除枠を使い切れていない可能性がありますので確認してみましょう。

 

 

配偶者や子どもの社会保険料も控除される!

年末調整の際に自分の社会保険料については申告できていると思いますが、実は生計を一にしている配偶者や子どもの社会保険料を払ったときにも、自分の社会保険料控除の対象になることはご存知でしたか?

子どもが20歳になったけれど、まだ学生なので親が代わりに国民年金保険料を支払っているという人も多いことでしょう。子どもの国民年金保険料を親が支払っている場合には親の社会保険料控除に加算することができます。

なお、申告する際には子どもの社会保険料控除証明書を提出する必要があります。万が一紛失している場合には再発行も可能です。

 

離れて暮らす親も扶養控除の対象になる!

意外と知られていないのですが、同居している場合はもちろん離れて暮らす親や親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であっても扶養控除を申告することができます。

 

控除対象扶養親族の年間合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であり、青色申告者や白色申告者の事業専従者ではない場合、仕送りをして生計を一にしていれば、扶養控除の対象となります。

 

ちなみに扶養控除の申告の際に証明書の提出は原則必要ありませんが、健康保険上の扶養にしたい場合には仕送りを証明する書類(通帳のコピー等)が必要になります。また、税法上の扶養となる要件と社会保険上の扶養となる条件は異なりますので、加入している健康保険組合に問い合わせてみましょう。

 

年末調整し忘れたものは確定申告を!

対象になるなんて知らなかった…と肩を落とす必要はありません。年末調整で申告し忘れたものは確定申告をすれば所得控除を受けることができます。また、今までずっと申告していなかった…!という場合も5年間ならさかのぼって還付申告をすることもできます。

 

確定申告の際には年末調整では対応できなかった雑損控除・医療費控除・寄附金控除も申告することができます。該当するものがある場合には併せて申告しましょう。

もし、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用しようとしていた方は確定申告や還付申告をするとワンストップ特例制度の書類を提出済みであったとしても対象外となってしまいます。寄附金控除として申告するのを忘れないようにしましょう。

 

年末調整で申告し忘れた場合も確定申告や還付申告をすれば大丈夫!確定申告書の作成は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから画面の案内に従って金額等を入力すれば出来上がります。確定申告の期間には税務署などに相談会場が設置され、担当者に教えてもらいながら申告書を作成することもできますよ。自分一人でやるのはやっぱり無理かも…いう人は一度税務署に問い合わせてみてください。

 

※本コラムは楽天証券<お金と投資をもっと身近に>投資情報メディア「トウシル」にて執筆したコラムを転載しております

暮らしのお金についての「困った!」を解決します。

■ この記事を書いた人 ■

橋本 絵美

橋本 絵美はしもと えみ

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 二種証券外務員
  • お片づけプランナー
プロフィール
福岡県出身。慶應義塾大学商学部卒。2男4女を育てるママFP。子供=お金がかかるという考え方ではなく、子供は宝であり、ママたちが安心してもう一人子供を産めるようにサポートしたいという思いからFPとなる。お金とモノとの付き合い方を考え、お片づけプランナーとしても活動中。ご相談を受ける中で蓄えてきた知恵と自身の経験を生かし、“貯まる家計の仕組みづくり”と“子どもがいてもすっきり片付く部屋づくり”のアドバイスを行っている。明日から使える節約コラムやママ向けセミナーも好評連載中!
ひとことメッセージ
子ども10人の幸せ大家族を目指すママFPです。今年11年ぶりの男の子を出産しました!あまりのかわいさに家族みんなメロメロです。私自身、子どもが多くても希望の進路に進ませてあげたい!と自身の家計管理と資産運用も日々研究と改善を重ねています。そんな経験をもとにした相談、コラム、セミナーは大変好評いただいております☆(目からうろこの家計術だそうです。笑)もう一人子どもが欲しい!子どもの将来のためにお金を貯めたい!と思ったら一度相談してみてください。皆さんが希望の未来を描けるようにサポートさせていただきます!